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派遣労働者雇用安定化特別奨励金について

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派遣労働者雇用安定化特別奨励金

2009年2月6日に、派遣労働者雇用安定化特別奨励金制度が創設されました。
派遣労働者を直接雇用にした場合に支給される奨励金です。

実施期間

2009年2月6日〜2012年3月31日

支給対象事業主

いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主等で、次のいずれにも該当する場合、奨励金の対象となります。

  • 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を直接雇入れること。
  • 直接雇用契約の期間は、期間の定めがない契約、又は6ヶ月以上の有期契約(更新有の場合に限る)であること。
  • 派遣労働者の派遣期間が終了する前に直接雇用すること。

派遣元との派遣契約を途中で解除する必要は無く、派遣期間終了日までに当該派遣労働者に雇入れる旨を約束し、 派遣期間終了後1ヶ月以内に直接雇用として雇入れれば問題ありません。

奨励金支給額

奨励金は、3回に分けて支給されます。
雇入れ後6ヶ月経過後に1回目、1年6ヶ月経過後に2回目、2年6ヶ月経過後に3回目となっています。
直接雇用後、職場に定着していることの確認でもあるようです。

【期間の定めのない労働契約の場合】
中小企業100万円1回目:50万円
2回目:25万円
3回目:25万円
大企業50万円1回目:25万円
2回目:12.5万円
3回目:12.5万円
【6ヶ月以上の有期契約の場合】
中小企業50万円1回目:30万円
2回目:10万円
3回目:10万円
大企業25万円1回目:15万円
2回目:5万円
3回目:5万円

【注意点】
雇用保険の適用事業主でない場合、解雇者や特定受給資格者を出されている場合、他の助成金等の支給を受けている場合など、本奨励金が支給されないケースがございます。
その他詳細については、厚生労働省PDFをご参照ください。

▼厚生労働省「派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します」(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf

ご相談だけでも大歓迎。お気軽にお問合せ下さい。

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