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2009年2月6日に、派遣労働者雇用安定化特別奨励金制度が創設されました。
派遣労働者を直接雇用にした場合に支給される奨励金です。
実施期間
2009年2月6日〜2012年3月31日
支給対象事業主
いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主等で、次のいずれにも該当する場合、奨励金の対象となります。
※ 派遣元との派遣契約を途中で解除する必要は無く、派遣期間終了日までに当該派遣労働者に雇入れる旨を約束し、 派遣期間終了後1ヶ月以内に直接雇用として雇入れれば問題ありません。
奨励金支給額
奨励金は、3回に分けて支給されます。
雇入れ後6ヶ月経過後に1回目、1年6ヶ月経過後に2回目、2年6ヶ月経過後に3回目となっています。
直接雇用後、職場に定着していることの確認でもあるようです。
| 【期間の定めのない労働契約の場合】 | ||
| 中小企業 | 100万円 | 1回目:50万円 |
| 2回目:25万円 | ||
| 3回目:25万円 | ||
| 大企業 | 50万円 | 1回目:25万円 |
| 2回目:12.5万円 | ||
| 3回目:12.5万円 | ||
| 【6ヶ月以上の有期契約の場合】 | ||
| 中小企業 | 50万円 | 1回目:30万円 |
| 2回目:10万円 | ||
| 3回目:10万円 | ||
| 大企業 | 25万円 | 1回目:15万円 |
| 2回目:5万円 | ||
| 3回目:5万円 | ||